会社をつくった方へ
「役員報酬って、
いくらにすればいいですか?」
設立直後の相談で、
答えるのにいちばん時間がかかる質問です。
正解がひとつではないからです。
会社の売上見込み、社長の生活費、
借入の予定、家族の状況で、
適切な金額は変わります。
ただ、決め方の考え方には型があります。
このページでは、その型と、
設立直後に知っておいてほしいルールを
書いておきます。
最初に、いちばん大事なルールです。
役員報酬は、設立から3か月以内に決めて、
その後は事業年度が終わるまで、
原則として毎月同じ金額を払い続けます。
これを「定期同額給与」といい、
毎月の報酬は、この形で払ったものだけが
会社の経費として認められます。
途中で「今月は売上が良かったから多めに」
「今月は厳しいから少なめに」とすると、
上げた場合は増やした部分が、
下げた場合は
それまで多く払っていた部分が、
経費として認められなくなります。
会社の利益が増えて法人税が増える一方で、
社長側では受け取った分に所得税がかかる。
二重に税金を払うような形になります。
変更できるのは、
次の事業年度が始まってから3か月以内、
というのが原則です。
(経営状況が著しく悪化したときの
減額など、
限られた例外はあります)
設立直後に決めた金額で、
最初の1年を走ることになります。
まず、社長個人が毎月いくらあれば
生活できるか。
家賃や住宅ローン、食費、家族の教育費、
個人の保険料。
ここは会社の都合と関係なく、
先に固めます。
役員報酬は、ここから所得税・住民税・
社会保険料が引かれて、手取りになります。
手取りで生活費を確保するには、
額面はその1.2〜1.3倍程度を
見ておく必要があります。
次に、会社の売上見込みから、
役員報酬以外の経費を引いた金額を
出します。
そこから役員報酬を引いた残りが、
会社の利益です。
会社に利益を残す理由は2つあります。
ひとつは、赤字だと
銀行からの融資が受けにくくなること。
もうひとつは、翌年の納税や
設備投資の原資になること。
設立1年目は「利益をゼロに近づけて
法人税を減らす」よりも、
「少し利益が出る形にして
会社の信用をつくる」ほうが、
あとの選択肢が広がります。
役員報酬を決めると、
それに応じて社会保険料
(健康保険・厚生年金)が決まります。
社長個人が払う分と、会社が払う分があり、
会社負担分はおおむね報酬の15%前後です。
役員報酬を月30万円にすると、
会社の負担は報酬30万円に加えて
社会保険料4〜5万円程度が乗ってきます。
「役員報酬30万円」は、会社から見ると
「月35万円ほどの支出」です。
ここを見落として
資金繰りが苦しくなる会社は、
毎年あります。
この3つを並べて、
「生活はできる」「会社に少し残る」
「社会保険料込みで払える」が
同時に成り立つ金額を探します。
よく聞く話に、
「役員報酬を上げれば会社の利益が減って
法人税が安くなる」があります。
これは事実ですが、半分だけです。
役員報酬を上げると、
会社の法人税は減ります。
同時に、社長個人の所得税・住民税は増え、
社会保険料は会社負担分・個人負担分の
両方が増えます。
つまり、役員報酬は
「会社の税金」と
「個人の税金+社会保険料」の
配分を決めているだけで、
どちらかを減らせば、もう一方が増えます。
トータルの負担がいちばん少なくなる金額は
確かに存在しますが、
それは会社の利益水準によって変わり、
設立直後の売上が読めない段階で
正確に計算することは難しいです。
だから設立1年目は、税金の最適化より、
「生活できる」「会社が回る」を優先して
決めることをおすすめしています。
最適化は、1年目の数字が出てから、
2年目の改定で行えば十分です。
設立直後に売上が立たない場合、
役員報酬をゼロ、または最低限にする
選択があります。
役員報酬がゼロなら、通常は社会保険の
加入対象にならないため、
会社の負担を最小にできます。
ただし、社長の生活費は
個人の貯蓄から出すことになります。
生活費を会社の口座から引き出すと、
「役員貸付金」になります。
ゼロにするなら、個人の貯蓄だけで
何か月生活できるか、
先に確認してください。
会社員から独立した社長に多い形です。
感覚として分かりやすいのですが、
会社の売上見込みと切り離して決めると、
会社が赤字になります。
「前職と同じ」を出発点にして、
上の3つの数字で調整するのが現実的です。
配偶者が実際に会社の仕事をしている場合、
配偶者にも役員報酬を払うことができます。
1人に多く払うより2人に分けたほうが、
所得税は低くなることが多いです。
ただし、配偶者の社会保険の扶養から
外れる金額の境目や、
実際に働いている実態が必要な点など、
確認事項があります。
金額を決める前に相談してください。
役員に賞与を出すこと自体はできますが、
「事前確定届出給与」という届出を、
支給の時期と金額を決めて、
事前に税務署へ出しておく必要があります。
届出どおりの時期・金額で払わないと、
経費として認められません。
この届出は期限が短く、
設立1年目は設立から2か月以内、
2年目以降は原則として
事業年度開始から4か月以内です。
設立1年目は、売上が読めない中で
賞与の額を先に確定させるのは難しいので、
月額報酬だけで始めて、
賞与は2年目以降に検討する形が多いです。
売上見込みと生活費を伺えば、
30分ほどで目安を出せます。
決める前の相談を、歓迎しています。
追加したあと、気になることを
ひとこと送ってください。
営業日中に、私からお返事します。
まだ決まっていなければ、
追加だけでも構いません。
顧問はまだ早い。
でも、聞ける相手はほしい。
そういう段階のための窓口です。
質問の回数は数えません。
設立したばかりの会社のご相談は、
記帳や申告の前段階から受けています。
二営業日以内に、私から返信します。