計算ツール
手取り額の目安
令和8年分 所得税 / 令和9年度分 住民税 / 令和8年度 社会保険料 / 協会けんぽ・47都道府県
報酬をずらすと、社会保険料・所得税・住民税が引かれて、いくら手元に残るかが出ます。
毎月・賞与・年間の3つに分けて、何がいくら引かれているかまで見えるようにしました。
入力した内容が当事務所に送られることはありません。
報酬月額と手取りの内訳社会保険料は等級表どおりの階段になります
手取り
社会保険料
所得税
住民税
縦の点線が、いま選んでいる報酬月額です
計算の前提
- 社会保険料は令和8年度(令和8年3月分から)の協会けんぽ都道府県別料率、介護保険 1.62%、子ども・子育て支援金 0.23%、厚生年金 18.3%、雇用保険(一般の事業で本人 0.5%)。標準報酬月額は健康保険 第1〜50等級、厚生年金 第1〜32等級(上限650,000円)です。
- 所得税は令和8年分の税率・控除で計算しています。基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、給与所得控除の最低保障は74万円。復興特別所得税2.1%を含みます。
- 住民税は令和9年度分(令和8年の所得に対するもの)として、所得割10%・均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)・基礎控除43万円で計算し、調整控除と非課税限度額も反映しています。
- 住民税は本来、前年の所得に対して翌年6月から引かれます。このツールは「同じ報酬がずっと続いた場合」として、同じ年の所得で計算した住民税を12で割って毎月の給与から引いています。転職した年・独立した年などは、実際とかなり違います。
- 毎月の源泉徴収税額表は使っていません。所得税は年末調整で精算されるものなので、年間の税額を先に出し、それを給与と賞与の金額比で按分して月額・賞与に割り振っています。給与明細の源泉徴収税額とは一致しません。
- 本人負担の社会保険料の1円未満は50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。課税所得は1,000円未満、所得税額・住民税の所得割は100円未満を切り捨てています。
- 賞与から住民税は引かれません。住民税は毎月の給与から12分の1ずつ引かれます。
- この画面の所得税・住民税は、所得税・住民税の目安と同じ計算です。社会保険料は社会保険料の目安と同じ計算です。サイトの中で数字が食い違わないように揃えてあります。
入れていないもの
- ふるさと納税・住宅ローン控除・配当控除などの税額控除、分離課税(株式の譲渡や配当、退職金)、給与以外の所得。
- 19〜22歳のお子さんに収入があって合計所得が62万円を超える場合の特定親族特別控除。この画面は「62万円以下=特定扶養控除63万円」として計算しています。超えるときは所得税・住民税の目安をお使いください。
- 産前産後休業・育児休業中の社会保険料の免除、入社月や退職月の月割り、定時決定・随時改定のタイミング。
- 40歳未満・65歳以上の介護保険料、労災保険料(全額会社負担)、健康保険組合や共済組合の独自料率。
- 給与収入660万円未満の場合、本来は簡易給与所得表で1,000円単位に区切って所得を求めるため、数百円のずれが出ることがあります。
- 個人事業主の方(国民健康保険・国民年金)は対象外です。国民健康保険料は市区町村ごとに違うためです。
出典
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」/日本年金機構「厚生年金保険料額表」「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」/総務省「個人住民税」