所得
本人・家族の状況
所得控除
税額控除・住民税の設定
計算結果
年間の税負担合計
— 円
所得税(復興特別所得税込)—
住民税(均等割・森林環境税込)—
社会保険料—
手取り額の目安—
実効税率(税/収入)—
内訳
前提・注記
計算の前提
- 所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分(令和8年の所得に対するもの)の税率・控除で計算しています。
- 基礎控除は、所得税が合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円。そこから上は48万円・32万円・16万円と下がり、2,500万円を超えると0円です。住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円です。
- 給与所得控除は最低保障が74万円、上限が195万円。所得税の税率は5%から45%までの7段階で、これに復興特別所得税2.1%を足しています。
- 住民税は所得割10%・均等割と森林環境税で5,000円を初期値にしています。調整控除と非課税限度額(級地区分1〜3級地)も反映しています。詳細版では、所得割の税率も均等割の額も入力欄で変えられます。
- 扶養控除は一般38万円・特定63万円・老人48万円・同居老親等58万円(住民税は33万円・45万円・38万円・45万円)。扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は、令和8年分から合計所得62万円以下です。
- 生命保険料控除の新制度は、一般の枠が23歳未満の扶養親族がいるときだけ6万円、いなければ4万円。新旧あるときは有利なほうを選んでいます。合計の上限は所得税12万円・住民税7万円です。
- 課税所得は1,000円未満、所得税額と住民税の所得割は100円未満を切り捨てています。
- 社会保険料の自動概算は、令和8年度の協会けんぽ都道府県別料率と標準報酬月額の等級表(健康保険 第1〜50等級、厚生年金は88,000円〜650,000円)で計算しています。介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、雇用保険は一般の事業で本人0.5%。本人負担の1円未満は、毎月・保険の種類ごとに50銭以下切り捨て・50銭超切り上げで処理しています。勤務先の都道府県は石川県が初期値です。賞与も、1回あたりの額と年間の回数を入れれば反映します。手取り額の目安・社会保険料の目安と同じ計算です。実額が分かるときは、チェックを外して自分で入れてください。
- 所得税と住民税そのものの計算も、手取り額の目安と同じ式です。サイトの中で数字が食い違わないように揃えてあります。
入れていないもの
- 分離課税(株式等の譲渡や配当、退職所得、山林所得)、純損失・雑損失の繰越控除、外国税額控除、変動所得・臨時所得の平均課税。
- 予定納税や、毎月の給与から引かれた源泉徴収税額との精算。出てくるのは1年分の税額です。年末調整や確定申告で実際に納める(または戻る)金額とは別のものです。
- 住民税は本来、前年の所得に対して翌年6月から引かれます。この画面は令和8年の所得に対する令和9年度の住民税を、同じ1枚の紙の上に並べて出しています。
- ふるさと納税の限度額の計算。寄附金税額控除の金額は、詳細版の「住民税の税額控除」欄に自分で入れる形にしています。住宅ローン控除も同じです。
- 特定親族特別控除があるときの、住民税の調整控除への加算。人的控除額の差の取扱いが自治体の資料で確認できなかったため、加算していません。
- 国民健康保険・国民年金。自動概算は給与所得者を前提にしています。
- 自動概算では、定時決定・随時改定のタイミングや、入社月・退職月の月割りを見ていません。年間を通じて同じ標準報酬月額として計算しています。
- 給与収入660万円未満の場合、本来は簡易給与所得表で1,000円単位に区切って所得を求めるため、数百円のずれが出ることがあります。
- 均等割に超過課税をしている自治体の上乗せ。初期値の5,000円は、均等割4,000円と森林環境税1,000円の合計です。
出典
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」/日本年金機構「厚生年金保険料額表」「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」/総務省「個人住民税」