計算ツール
社会保険料の目安
令和8年度(令和8年3月分から) / 協会けんぽ・47都道府県 / 標準報酬月額の等級表どおり
報酬をずらすと、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険が、
本人の負担と会社の負担に分かれて出ます。
給与は上がるほどなだらかに増えるのではなく、等級表のとおり階段状に上がります。
入力した内容が当事務所に送られることはありません。
報酬月額と毎月の保険料なだらかではなく、階段状に上がります
本人負担
会社負担
縦の点線が、いま選んでいる報酬月額です
計算の前提
- 健康保険は協会けんぽの令和8年度の都道府県別料率、介護保険 1.62%、子ども・子育て支援金 0.23%、厚生年金 18.3%。いずれも労使折半です。料率は毎年3月分(4月納付分)から変わります。
- 健康保険の標準報酬月額は第1〜50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚生年金は第1〜32等級(88,000円〜650,000円)。厚生年金の上限は令和9年9月から段階的に引き上げられ、最終的に750,000円になる予定です。
- 標準賞与額は1,000円未満を切り捨て、健康保険・介護保険・支援金は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円が上限です。雇用保険には上限がなく、賞与の支給額の全額に料率がかかります。
- 賞与として扱われるのは3か月を超える期間ごとに支給されるもの、つまり年3回までです。年4回以上支給するものは賞与ではなく報酬になり、1年間の総額を12で割った額が毎月の報酬に足されて標準報酬月額が決まります。
- 雇用保険は標準報酬月額ではなく、実際に支払われる賃金の総額(賞与を含む)に料率をかけます。令和8年度は一般の事業で本人 0.5%・会社 0.85%です。
- 本人負担の1円未満は50銭以下切り捨て・50銭超切り上げで処理し、会社負担は総額から本人負担を差し引いています。
- 労災保険料(全額会社負担・業種別)、40歳未満・65歳以上の介護保険、産前産後・育児休業中の免除、資格取得月や退職月の扱いは見ていません。定時決定・随時改定のタイミングも考慮していません。
- いずれも概算です。実際の等級は入社時の見込みや4〜6月の平均報酬で決まるため、この試算と一致しないことがあります。
金額を決める前に
- 役員の賞与は、届け出が要ります。あらかじめ税務署に「事前確定届出給与」を出しておかないと、支払っても会社の経費になりません。この試算は社会保険料だけを見ています。
- 役員報酬は、期の途中で自由に変えられません。設立から3か月(既存の会社は期首から3か月)を過ぎてからの増額は、原則として経費になりません。
- 報酬を下げると、将来の年金も下がります。目先の保険料だけで決めると、あとで効いてきます。
- 会社負担は、給与とは別に出ていくお金です。人を雇うときは、額面の1割5分ほどが上乗せになると見ておいてください。
出典
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」「都道府県毎の保険料率」(令和8年3月分・4月納付分から適用)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」(令和8年4月1日から)
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」(令和8年4月から)