計算ツール

相続税の目安

令和8年分

ご家族の構成と財産のおおよその金額を入れると、相続税の総額と、実際に納める税額の目安が出ます。入力した内容はどこにも送信されません。

1

ご家族の構成

法定相続人の数で、基礎控除も税率も変わります。

配偶者
配偶者以外の相続人

子の人数
2
2

財産と債務

単位は万円。おおよその金額でかまいません。

小規模宅地等の特例

上の「不動産」に含まれている宅地のうち、特例を使えるものがあれば入れてください。要件(同居・家なき子・申告期限までの保有継続など)の判定はしていません。

3

財産の分け方

配偶者が取得した分には税額軽減があるため、分け方で納税額が変わります。

4

相続人ごとの事情

任意

18歳未満の方、障害のある方は税額控除があります。該当がなければ空欄のままで結構です。

相続人年齢障害者控除
5

生前贈与・前回の相続

任意

該当がなければ0のままで結構です。

生前贈与の加算

相続開始前3年以内の贈与は課税価格に加算します。令和6年1月1日以後の贈与については加算期間が7年に延びており、3年超7年以内の部分からは合計100万円を控除できます(令和8年中の相続では通常0円です)。

万円
万円
万円

相次相続控除

今回の被相続人が、10年以内に相続で財産を取得して相続税を納めている場合に使えます。

万円
万円
年

相続税の納付税額(合計)

0円

およそ 0 万円

相続税の総額0
税額控除の合計0
基礎控除額0
実質負担率0.0%

計算の内訳

申告書と同じ順番で並べています。

相続人ごとの税額

各人の納付税額は100円未満を切り捨てています。

相続人法定相続分取得割合取得財産算出税額税額控除納付税額

財産の額と納付税額

いまの家族構成・分け方のまま、財産の合計だけを動かしたときの納付税額です。

財産の合計額に対する相続税の納付税額

納付税額いまの入力

試算にあたっての注意

この試算の位置づけ

この画面は、見当をつけるための道具です。
相続税がかかりそうかどうか。かかるとして、だいたいいくらか。
そこまでを出すつもりで作りました。

正確な税額を出す画面ではありません。
申告書の代わりにもなりません。
入れていただいた金額を、そのまま使って計算しているからです。

それでも、見当がつくだけで決められることはあると思います。
数字を見てから、次をどうするか考えてください。

相続のことで、いつ相談すればいいのか

数字が出たあとで、次に気になるのはここだと思います。

先に言うと、亡くなったあとなら早いほうがいいです。
申告と納税の期限が、亡くなった日から10か月だからです。
遺産分割がまとまっていなくても、期限は待ってくれません。

ただ、慌てなくて大丈夫です。
10か月は、思っているより短くありません。
やる順番さえ決まれば、間に合います。

生前なら、期限はありません。
「まだ早い」ということも、たぶん無いと思います。
打てる手が多いのは、生前のほうです。

1.この試算で出ていない数字が、いちばん大きい

土地をいくらで評価するか。
小規模宅地等の特例が使えるかどうか。
誰が、何を相続するか。

この3つで、税額は大きく動きます。
どれも、資料を見ないと決められません。
逆に言うと、資料さえ見れば決められます。

2.二次相続まで見ないと、決められない

配偶者の税額軽減は大きい制度です。
ただ、配偶者に寄せすぎると、次にその配偶者が亡くなったときの税額が増えます。

一次相続だけを見て安くしても、二回合わせると高くなることがあります。
ここは、必ず両方を並べて考えます。

3.何を持っていけばいいか、分からなくて構いません

「うちは相続税がかかりますか」だけで大丈夫です。

財産の一覧が無くても構いません。
通帳と、固定資産税の通知書。
それだけで、だいたいの見当はつきます。

話す順番は、こちらで整理します。
思いついた順に話してください。

相続の相談だからといって、顧問契約が前提ということもありません。
一度きりのご相談でも構いません。
決めるのは、話したあとでいいと思います。

相続のご相談は、初回無料です

この試算は目安です。土地の評価、小規模宅地等の特例が使えるかどうか、遺産分割の組み方、二次相続まで見ると税額は大きく変わります。金沢の税理士が、実際の資料をもとにお見積りと対策をご提案します。

架間祐太税理士事務所 〒920-0024 石川県金沢市西念4-18-31 Zeh21 1F
認定経営革新等支援機関

この試算でみているもの・みていないもの

端数処理

主な根拠(国税庁タックスアンサー)

本ツールは一般的な情報提供を目的とした簡易試算であり、個別の税務判断・申告の代替となるものではありません。実際の申告は必ず税理士にご相談ください。