相続税の申告
2026年10月11日 公開 / 令和8年4月1日現在の法令で書いています
親が、遠くで亡くなった。
実家に帰れるのは、年に数回。
相続の手続きを、どう進めるか。
「税理士は、実家の近くで探すのか」
「何度も帰省しないといけないのか」
よく聞かれます。
結論から書きます。
相続税の申告は、
ご来所なしで進められます。
税理士も、実家の近くでなくて
構いません。
どこで、何が要るのか。
順に整理します。
相続税の申告書を出す先は、
亡くなった親の住所地の税務署です。
相続人の住所地ではありません。
ここで、不安になる方が多いです。
「実家の税務署まで行くのか」と。
行く必要はありません。
相続税の申告は、
電子申告(e-Tax)で出せます。
令和元年以降の相続から、
全国どこの税務署あてでも送れます。
税理士が代わりに送る場合、
相続人の電子署名は要りません。
マイナンバーカードを
読み込む作業もありません。
戸籍や残高証明書などの添付書類も、
PDFで一緒に送れます。
申告書への押印も、
令和3年から不要になりました。
私の事務所では、
次の流れで進めています。
お住まいがどこでも、同じです。
| 段階 | やり方 |
|---|---|
| 初回のご相談 | ビデオ通話。 申告が要るかの確認は無料 |
| 書類を集める | 郵送か、データで送る |
| 財産の評価 | 資料をもとに、 こちらで評価する |
| 分け方の相談 | ビデオ通話。 分け方ごとの税額を並べる |
| 署名と押印 | 書類を郵送で回す |
| 申告 | 電子申告で提出 |
| 納税 | ネットバンキングや ダイレクト納付、金融機関の窓口 |
クレジットカードでの納付は、1,000万円未満の場合に使えます。
納付書で納める場合は、お住まいの近くの金融機関で構いません。
ビデオ通話が苦手な方は、
メールと郵送だけでも進められます。
ご家族の誰かが代表で
やりとりする形でも構いません。
相続税の申告には、
親の戸籍、財産の資料、
相続人の書類が要ります。
遠くに住んでいても、
ほとんどは実家に行かずに集められます。
親が生まれてから亡くなるまでの
戸籍が必要です。
本籍地が遠いと、
昔は郵送で何度も請求していました。
令和6年3月から、
本籍地以外の市区町村の窓口でも
戸籍を請求できるようになりました。
お住まいの役所で、
親や祖父母の戸籍まで取れます。
ただし、条件が2つあります。
本人が窓口に行くこと。
郵送や代理人では使えません。
そして、取れるのは
本人・配偶者・親・子など
直系の人の戸籍だけです。
兄弟姉妹の戸籍が要るときは、
本籍地に郵送で請求します。
集めた戸籍を法務局に出すと、
相続人の関係を1枚にまとめた
「法定相続情報一覧図」の写しを
無料で発行してもらえます。
申出は郵送でできます。
税理士が代わりに申し出ることも
できます。
この写しは、相続税の申告にも、
銀行の手続きにも使えます。
戸籍の束を何度も送らずに済みます。
預金の残高証明書は、
多くの銀行で郵送で請求できます。
土地や建物の評価証明書や名寄帳は、
実家のある市区町村に
郵送で請求できます。
土地の評価に使う路線価は、
国税庁のサイトで見られます。
現地に行かなくても、
机の上で評価の大半は進みます。
「ハンコを押しに行くのか」
これも、よく聞かれます。
申告書そのものに、
押印は要りません。
押印が要るのは、
遺産分割協議書です。
誰が何を相続するかを決めた書類で、
相続人全員の実印を押し、
印鑑証明書を添えます。
配偶者の税額軽減や
小規模宅地等の特例を使うときは、
申告書にも添付します。
これは、郵送で済みます。
こちらで協議書を作り、
相続人の方へ順に送ります。
それぞれ署名と押印をして、
次の方へ回すか、
こちらへ返送していただきます。
相続人が3人、4人と
別々の地域に住んでいても、
同じやり方で進みます。
来所なしで進められる、と書きました。
ただ、私のほうから
現地へ伺うことはあります。
ひとつは、土地の確認です。
土地の評価は、
資料だけで決まらないことがあります。
道路との高低差、形、周りの様子。
評価が大きく下がる要素は、
現地を見て初めて分かることがあります。
もうひとつは、税務調査です。
申告のあとに調査があれば、
私が立ち会います。
どちらも、
相続人の方に来ていただく必要は
ありません。
石川県外へ伺うときの交通費は、
実費をいただいています。
なお、相続人どうしで
意見が分かれているときは、
画面越しより、
一度顔を合わせたほうが
進みやすいこともあります。
その場合は、ご相談しながら決めます。
相続税の申告と納税の期限は、
亡くなったことを知った日の翌日から
10か月です。
遠方の相続は、
書類の往復に日数がかかります。
戸籍の請求、残高証明書の取り寄せ、
協議書の郵送。
ひとつずつは数日でも、
重なると1か月ほど縮まります。
そもそも申告が要るかどうかは、
財産の総額が
「3,000万円+600万円×相続人の数」を
こえるかで決まります。
相続人が2人なら4,200万円です。
期限まで3か月を切ってからのご依頼は、
料金に加算があります。
「要るかどうか分からない」段階で
ご相談いただくのが、
いちばん費用がかかりません。
土地があれば、
現地を見る価値はあります。
ただそれは、税理士が行けば済む話です。
相続人の方が動く必要はありません。
場所より、相続税の経験と、
連絡の取りやすさで
選んでいいと思います。
それぞれの方と、
個別にオンラインでお話しできます。
署名と押印は郵送で回します。
全員が一度に集まる必要はありません。
できます。
私は宅建の試験にも合格しています。
売るか、残すか。
売るならいつか。
相続税の申告と一緒に考えます。
はい。
申告が要るかどうかの確認と、
お見積りは無料です。
要らないと分かった時点で
終わっても、費用はかかりません。
このページは、次の資料を
2026年10月11日に確認して書いています。
残高証明書や評価証明書の取り寄せ方は、
銀行や市区町村によって
手順が少し違います。
実際の請求先に確かめながら
進めます。
「実家が遠くて、動けない」
「税理士は近くで探すべきか」
親の住所と、相続人の人数。
それだけ分かれば、お答えできます。
追加したあと、気になることを
ひとこと送ってください。
営業日中に、私からお返事します。
まだ決まっていなければ、
追加だけでも構いません。
申告が要るかの確認も、
書類集めも、署名も、申告も。
実家に帰らずに、進められます。
一つの窓口で、オンラインで。
遠方にお住まいの方の相続税のご相談は、
オンラインで全国から受けています。
二営業日以内に、私から返信します。