インボイスの経過措置

免税事業者からの仕入れ、
9月30日まで80%、
10月1日から70%。

2026年9月17日 公開・最終確認 / 令和8年度税制改正の内容で書いています

登録番号(T+13桁)のない相手から
仕入れたときの経過措置が、
令和8年(2026年)10月1日に
切り替わります。

9月30日までの仕入れは80%。
10月1日からの仕入れは70%。
当初は50%に下がる予定でしたが、
令和8年度の税制改正で
70%に見直されました。

では、9月に始まって
10月に終わる取引はどちらか。

答えは、
請求書の日付でも、払った日でもなく、
物を受け取った日、
サービスが終わった日で決まります。
このページでは、その当てはめと
帳簿の書き方を順に整理します。

一割合は、いつからいつまで

まず、全体の日程です。
改正前と改正後を並べます。

免税事業者等からの仕入れ 控除できる割合
期間改正前改正後
令和5年10月1日〜
令和8年9月30日
80%80%(変更なし)
令和8年10月1日〜
令和10年9月30日
50%70%
令和10年10月1日〜
令和11年9月30日
50%50%
令和11年10月1日〜
令和12年9月30日
0%50%
令和12年10月1日〜
令和13年9月30日
0%30%
令和13年10月1日〜0%0%

西暦では、令和8年=2026年、令和10年=2028年、令和13年=2031年。
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」。

つまり、下がり方がなだらかになり、
終わりが2年延びました。
直近の変化は、
80%から70%への1段だけです。

二割合を決めるのは「受け取った日」

どちらの割合を使うかは、
課税仕入れを行った日で決まります。

課税仕入れを行った日とは、
物なら引渡しを受けた日、
サービスなら
提供が全部終わった日です。
(消費税法基本通達11-3-1)

請求書の日付、
請求書が届いた日、
代金を払った日。
どれも判定には使いません。

「10月に払ったから70%」
「9月に請求書が来たから80%」
という判断は、
どちらも根拠になりません。

物の引渡しの日は、出荷の日・届いた日・
検収した日など、取引に合った基準を
毎回同じように使えば認められます。
(同通達9-1-2を準用。途中で変えないこと)

三またぐ取引の当てはめ

よくある形を並べます。
★は国税庁が同じ形の事例で
答えを示しているものです。

9月30日と10月1日をまたぐ取引
取引判定する日割合
商品が9月28日に届き、請求書は10月5日付9月28日(受け取った日)80%
★9月21日に始まった作業が10月20日に完了、10月31日に支払い10月20日(終わった日)70%
9月分の月額利用料を10月に請求・支払い9月30日(9月分が終わった日)80%
★1年分の保守料を令和8年1月に前払い(短期前払費用の特例)支払った日全額80%
1年分の保守料を令和8年11月に前払い(短期前払費用の特例)支払った日全額70%
9月に手付金を払い、10月に引渡し引渡しの日70%
9月21日〜10月20日締めの請求書(納品が複数)明細ごとの納品日分ける

月額利用料は、契約が月ごとに区切られている場合の考え方です。
短期前払費用の特例(法人税基本通達2-2-14など)を使っていない前払いは、
サービスを受けた時点で判定します。

いちばん迷うのは、
締め日が月の途中の請求書です。
1枚の請求書でも、
9月30日までに受け取った分と
10月1日以降の分は、
明細ごとに分けて入力します。

仕入先に頼めるなら、
今回だけ9月30日で一度締めてもらうと、
あとの作業がずっと楽になります。

短期前払費用は例外です。
1年以内の前払いで特例を使うと、
課税仕入れは払った日の扱いになり、
10月をまたぐ期間の分も含めて、
払った日の割合で全額を計算できます。
(消費税法基本通達11-3-8)

四帳簿には「80%」と「70%」を分けて書く

経過措置を使うには、帳簿に
経過措置の対象である旨を
書いておく必要があります。

これまで「80%控除対象」と
書いていたところに、
10月1日以降は「70%控除対象」と
書きます。
「※は80%控除対象」
「☆は70%控除対象」のように、
記号で分けて表示する方法でも
構いません。

会計ソフトを使っているなら、
税区分を80%用と70%用で分ける
のがいちばん確実です。
10月1日の取引から切り替わるように、
月末までに設定を確認してください。

受け取る請求書のほうは、
これまでと同じです。
日付・相手・内容・金額などが
書かれたものを保存します。

自動仕訳のルールや、取引先ごとの
既定の税区分を80%で登録していると、
10月以降も80%のまま入り続けます。
ここがいちばん見落としやすいところです。

五いくら変わるか

税込110,000円(標準税率10%)の
仕入れで考えます。
含まれている消費税は10,000円です。

税込110,000円の仕入れ1件あたり
差し引ける額差し引けない額
登録番号あり10,000円0円
80%控除(9月30日まで)8,000円2,000円
70%控除(10月1日から)7,000円3,000円

国税と地方税を合わせた概算です。実際の計算は国税部分(7.8/110)で行います。

1件あたりでは1,000円の差です。
毎月の外注費や家賃のように
続く取引ほど、
年間では大きくなります。

なお、簡易課税や2割特例で
申告している場合は、
仕入れの相手が登録しているかどうかは
納める税額に影響しません。
この切り替えも関係ありません。

六もうひとつの変更、1億円の上限

同じ改正で、
上限も変わりました。

1つの相手(登録していない事業者)
からの仕入れが、
1年(1事業年度)で税込1億円を
超えると、超えた部分には
経過措置が使えません。
改正前は10億円でした。

この1億円は、
令和8年10月1日以後に始まる
課税期間から適用されます。
10月1日の取引から、
ではありません。

1億円の上限が始まる時期
事業者最初に適用される期間
個人事業者令和9年分(2027年1月〜)
3月決算の法人令和9年4月に始まる事業年度
9月決算の法人令和8年10月に始まる事業年度
12月決算の法人令和9年1月に始まる事業年度

1億円は、個人は1年、法人は1事業年度で数えます。

1つの相手から1億円を超えて
仕入れることは多くありませんが、
外注先がひとつに集中している会社は
一度確認しておいてください。

七よくある質問

9月分の請求書が10月に届きました。70%ですか?

9月中に受け取った物や、
9月中に終わったサービスの分なら、
80%です。
届いた日は関係ありません。

10月に入ってから、9月分を入力しても大丈夫?

大丈夫です。
入力した日ではなく、
取引の日で判定します。
税区分を80%のまま入力してください。

相手が途中で登録したら?

登録の効力が生じた日以降の取引は、
経過措置ではなく、
通常どおり全額を差し引けます。
登録番号の載った請求書を
受け取ってください。

建設工事のように、長く続く取引は?

原則は、工事が全部終わって
引渡しを受けた日です。
部分ごとに引渡しを受ける契約なら、
その部分ごとに判定します。
契約書の内容で変わるので、
金額が大きいものは個別に確認を。

八この記事の根拠

このページは、次の資料を
2026年9月17日に確認して書いています。
改正の内容が変わったときは、
このページも更新します。

一次資料に書かれていない当てはめ
(月額利用料、手付金、
月の途中の締め日など)は、
通達の考え方から私が整理したものです。
実際の取引は、契約の中身で
結論が変わることがあります。

「この取引は80%か70%か」
「税区分の設定はこれでいいか」
9月の締めの前に、
聞いてください。

LINEで、ひとこと聞いてみる公式LINE @yuta-hazama-tax

追加したあと、気になることを
ひとこと送ってください。
営業日中に、私からお返事します。
まだ決まっていなければ、
追加だけでも構いません。

顧問はまだ早い。
でも、聞ける相手はほしい。
そういう段階のための窓口です。
質問の回数は数えません。

1年目の相談窓口月3,300円(税込)・記帳代行と決算・申告は含みません 顧問料かんたん試算5つの質問・30秒。入力した内容はこちらに送られません

*相談してみる

インボイスや消費税の計算のご相談は、
顧問契約の前でも受けています。
二営業日以内に、私から返信します。

いまの状況

いただいた情報の取扱いはプライバシーポリシーのとおりです。

領収書、取っておけば大丈夫? 登録番号の見方と、領収書・請求書の残し方
← 読みものの一覧へ
LINEで聞いてみる無料・友だち追加 1年目の相談窓口月3,300円